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こちらでは相続の手続きについて紹介いたします。
相続は故人の資産を相続人の方に引き継ぐ手続きとなります。
まず、故人が遺言書を残されているかの確認をしましょう。遺言書の有無で手続きが大きくかわります。
相続の手続きには、必要となる書類があります。当事務所では依頼者様の費用負担を少なくして頂くため、出来る限り依頼者様にご用意いただくようお願いしています。
各々の案件によっては下記以外の書類が必要となることもあります。
①遺言書(故人が残されている場合)
②故人の戸籍謄本類(死亡の記載があるものから出生まで遡る必要があります)
③故人の最後の住所がわかる住民票の除票または戸籍の附票、役所に保存がある場合
(死亡から5年以上経過している場合は役所に保存されてない場合があります)
④相続人(相続権利がある方全員)の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
⑤相続する資産のわかるもの
(不動産の場合、名寄せ・固定資産評価証明書等 通帳、有価証券、生命保険証書等)
依頼者様と直接面談して事情等をお伺いします。
各々の場合により事情が異なりますので、負債がある場合には、限定承認や相続放棄の手続きを選択する必要もあります。遺産分割協議が必要となる場合や、相続人間で話し合いが整わない場合は、遺産分割調停の申し立て手続きを選択する必要もあります。
手続きの方向性を決定した後に、事前に御見積書を提示します。
その後、必要書類の授受及び委任状等にご署名・ご捺印を頂き手続きに移ります。
遺産分割協議書作成 | ¥10,000~ |
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不動産相続登記手続き | ¥50,000~ |
相続放棄手続き | ¥30,000~ |
※基本報酬を記載したものです。この他に登録免許税等の実費が必要となりますので予めご了承ください。
具体的に手続き前に見積書を提示説明いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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