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亀内(かめうち)司法書士事務所

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成年後見制度の手続きの流れ

こちらでは、家庭裁判所に成年後見開始の審判申し立てをする際の手続きの流れを紹介いたします。

後見開始の審判は、事案にもよりますが、通常 申し立てから審判に至るまでの期間は2~6か月です。

手続きの流れ

①家庭裁判所への申し立て

申立書、必要書類を揃え家庭裁判所に後見(保佐、補助)開始の審判申立てを行います。

②家庭裁判所の調査官による調査

申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれ事情を聞かれます。

③精神鑑定 鑑定費用は実費(5~15万円)必要

本人の判断能力をより正確に把握する必要があるときは、精神鑑定を医師に依頼します。

家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について鑑定を依頼します。なお、補助開始の審判では原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。

④審判

申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任される場合が多いですが、家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。

⑤審判の告知と通知

家庭裁判所から成年後見人(保佐人、補助人)に審判所謄本が届きます。

⑥法定後見(保佐、補助)開始

東京法務局にその旨が登記されます。

申立ができる人

申立が出来る人は、本人か夫や妻、子供、父や母、兄弟姉妹など4親等内の親族に限定されています。友人や知人では申立をすることはできません。

身寄りのない人や親族が申立をしてくれない場合には、市町村長が申立をすることができることになっています。

申立に必要な書類

申立は、本人が住んでいる場所の家庭裁判所に書類を提出します。

必要な書類は、家庭裁判所によって違いがある場合もありますが、次のようなものです。

 

①申立書

②医師の診断書

(申立専用の様式有。かかりつけの医師の診断書で構いません)

③まだ後見人が登記されていないことの証明書

(法務局で証明書を出してもらいます。)

④本人・申立人・候補者の戸籍、住民票の写し、本人の状況や後見人の候補者の事情を説明 する書類

⑤本人の財産の明細を書いた書類(「財産目録」といいます)と収支一覧表

⑥財産や収入、支出がわかる書類(通帳のコピー、不動産の登記事項証明書及び評価証明書 生命保険証、年金通知書、施設等の領収書など)

費用

基本報酬料金表
審判申立書類作成¥50,000~
  
  
  

※基本報酬いついては家庭裁判所への審判申立書類作成についての報酬です。その他実費として家庭裁判所に切手、収入印紙等で10,000~15,000円程度必要となります。また、鑑定が必要となった場合、鑑定費用として5~10万円程度必要となりますので予めご了承ください。

後見人となった後の報酬については、家庭裁判所の決定によります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お役立ち情報

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ごあいさつ

司法書士 亀内友憲
資格、経歴
  • 平成19年 司法書士資格取得
  • 平成21年 土地家屋調査士資格取得

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