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成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の権利や財産を、法律面や生活面から保護し支援するためのしくみです。
支援を受ける「本人」の判断能力の状態によって
①後見(判断能力の減退程度が重度)
②保佐(判断能力の減退程度が中度)
③補助(判断能力の減退程度が軽度)
の三つの支援制度が用意されています。
中には、後見人となれば本人の代わりに何でもできると勘違いされている人がいます。制度の趣旨は「本人」の不利益とならないように保護、支援しようとするものですから、本人の利益とならない支出は認められませんので注意が必要です。
また、不動産の売買契約や遺産分割協議を目的として後見制度を利用したいと思われる親族の方もみえますが、契約や協議が成立し目的を達成したからと言って成年後見は終了しませんので、その点も注意が必要となります。
①後見
判断能力が非常に減退している場合、たとえば、しっかりしている時がほとんどなく、契約の際や財産の管理においては本人の代わりに判断する人が常に必要であり、本人がした契約についても、原則いつでも取り消せるようにしておく必要がある場合などに利用されます。
成年後見人は、本人の代わりに契約をしたり、財産の管理をしたりして支援を行います。また、本人が締結してしまった不利益な契約を後から取り消すことで、損害を防いだり、回復したりします。ただし、例外として、食料品や衣料品などの日用品の購入など「日常生活に関する行為」は、本人の自己決定権を尊重するため取り消すことはできません。
②保佐
判断能力にかなり衰えがある場合、たとえば、しっかりしている時もあるけど、契約の内容をよく理解えきないことの方が多く、間違って契約をしてしまうおそれがあるときなどに利用されます。
保佐の場合、財産の管理や契約の締結などは本人が行い、保佐人はその本人の行為について同意したり、必要に応じて取り消しをする方法で支援を行います。
保佐人の同意が必要とされる行為は民法(民法第13条第1項)で定められています。
①借金をする。②お金を貸す。③不動産の売買。④裁判をする。⑤和解、仲裁合意をする。⑥相続の承認・放棄。⑦負担付贈与、遺贈の承認。⑧建物を建てる。⑨長期の賃貸借をする。
の9項目(必要に応じて追加して定めてもらうことは可能)です。
保佐人が同意しない本人の行為は取り消すことができます。
③補助
判断能力が不十分になってきている方のためのものです。
通常の行為は自分で行うことができるが、最近物忘れが多くなり、重要な行為については支援が必要などという場合に利用されます。
補助の場合も保佐同様、補助人が同意権、取消権、代理権を使い本人支援を行います。
補助人による同意が必要とされる行為は、保佐のように法律では定めがありません。補助開始の申し立てをする際には、代理権の範囲のみならず、同意権・取消権についても申し立てをする人が必要な行為を指定して家庭裁判所に定めてもらうことが必要です。
なお、補助の場合、申し立てをするには、必ず本人の同意が必要となります。
ご本人の状況によって、支援の内容は変わりますが、実際にこの制度を利用する場面を説明します。
事例1
介護施設に入るときや介護サービスを受けるにあたり、本人が判断したり、必要な契約ができない場合。後見人の支援を受けることで、必要な契約をし、預貯金の管理や費用の支払いをしていくことができます。
事例2
最近では、高齢者を狙って高額で不要な」ものを売りつける悪徳商法も多くなっています。
相手のペースに乗せられてついつい買ってしまった場合、後見人に付与されている「取消権」を使い契約を取り消し、支払いをしなくて済むようにしたり、すでに支払った代金を取り返すなど、損害を免れたり、回復することができます。
事例3
父親が亡くなり、母と子が遺産を相続するにあたって、母の判断能力が十分ではないために、遺産の分け方を決められない場合、後見人が代わりに遺産分割協議をすることができます。
事例4
親が入院し、入院費の支払いのため、親名義の定期預金を解約しないといけないが、親の判断能力が不十分で解約ができない時、後見人が本人の代わりに預金解約ができます。
事例5
施設入所の費用の支払いのため、本人の自宅を売却する必要があるが、本人の判断能力が不十分で売却の契約や手続きができない時、後見人が本人の代わりに手続きができます。ただし、本人の居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となります。
①成年後見人になった時
後見開始の審判とともに選任された成年後見人には家庭裁判所から後見開始の審判書が届きます。この審判書を受け取ってから2週間不服申し立てがなければ審判が確定し、成年後見人の業務開始となります。
金融機関で本人の預貯金の名義変更を行ったり、財産の調査をして財産目録を作成します。この財産目録は、家庭裁判所に1か月以内に提出する必要があります。
②普段のすること
成年後見人は、本人に必要な支払いを本人に代わって行います。そして、支出項目別に支払いの内容がわかるように家計簿や現金出納帳を作成して記録します。収入や預貯金についても、定期的な収入(年金等)と特別な収入(家賃収入、保険金の給付等)を分けて管理します。
また、収支状況を正確に把握するために、自宅や入所先、入院先へ訪問し、本人の状況に変更がないかの確認を継続的に行います。
本人が自宅で一人暮らしをしている場合は、近隣の方や福祉関係の専門家とも連携をして対処方法を検討します。
③その他にすること
在宅生活の本人が入院することとなった場合は、病院との間で入院の契約をします。
その後退院し、自宅での生活が困難になった場合は、施設を探して入所契約をすることもあります。介護サービスを受ける場合は、要介護認定の手続きやその更新の手続きも成年後見人が行います。
施設に入所する場合などには、本人が所有する不動産を売却してお金を用意する必要がある場合もあります。本人に代わって不動産売買契約をしたり、売却代金を受領することも成年後見人の仕事です。ただし、本人の自宅である土地建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
上記で述べた制度の他に、本人自身があらかじめ任意後見人になる人を決めておく任意後見制度があります。
①任意後見制度
「今は元気で大丈夫。でも、もしも将来判断能力が不十分になったら、信頼できる特定の人に支援してほしい。」
そんなときに利用できる制度が任意後見制度です。
任意後見制度を利用するためには、任意後見人との間で任意後見契約を結びます。そのためには、まず任意後見人になってもらう人との間で、生活面や病院・施設の利用や財産の管理の面でどんな支援をしてもらうか、その報酬をいくら支払うかなどを決め、公証人役場で公証人に公正証書という契約書を作ってもらいます。
ただし、これだけでは任意後見制度は開始しません。実際に判断能力に衰えが出て、任意後見の事務を監督する任意後見監督人が家庭裁判所で選ばれたところから、任意後見契約の内容に従った支援の開始となります。
②任意後見制度の特徴
任意後見制度の特徴として利点となるのは、
1.自分で選んだ人に支援してもらえる。
2.自分の希望どおりの支援が受けられ、自分の意志をきめ細かく反映できる。
3.元気なうちに契約できるので、将来の不安が軽くなり安心。
問題点としては、
1.契約内容が難しく、契約締結までの信頼関係を築くのに時間がかかる。
2.家庭裁判所で選ばれる後見人の場合とは違い、任意後見人の権限は契約時に定めた代理権のみで、同意権・取消権がないため、本人が不利益な契約(悪徳商法等)をしてしまった場合でも任意後見人は取消することができない。
などがあげられます。
法定成年後見が終わる場合
①本人が死亡した時
②本人の病気が良くなるなどして判断能力が回復し、後見開始の審判が取消された時
例えば、施設への入所が必要であったため、法定後見を利用した場合、契約が終わりその目的が達成しても、後見は終了しません。上記2つの事由に該当しない限りは後見は継続し、後見人としての仕事は続きます。
任意後見が終わる場合
①本人が死亡した時
②任意後見人が死亡した時
③任意後見契約の解除
④任意後見人の解任
⑤後見開始の審判等で法定後見制度へ移行した時
任意後見人が死亡した場合などは、申立をして法定後見制度の利用へ移行する必要があります。
本人が死亡した後の後見人の仕事
本人が亡くなるとその時点で法定後見は終了し、後見人の残る仕事は次の通りとなります。
①本人死亡による成年後見の終了の登記手続き
②死亡時の財産目録を作成して、家庭裁判所へ提出する
③預金通帳など管理していた財産等を相続人へ引き渡す
任意後見の場合でも、本人が亡くなった時点で契約は終了し、同様の問題が発生します。
任意後見の場合は契約の内容に従うこととなりますので、死後事務についての契約内容に留意する必要があります。
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