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こちらでは遺言書の作成について紹介いたします。
遺言書とは、亡くなられた方の最後の意思表示として、法律上の効力を生じさせるためには民法の規定に従った形式を要します。この要件を欠いてしまうと法律上、その遺言書自体が無効となってしまうので注意が必要となります。
遺言書の形式として法定されている種類は、普通方式として自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言、特別方式として危急時遺言、隔絶地遺言がありますが、特別方式による遺言は死亡の危急に迫った者や、遭難した船舶中にある者などが行えるものですので、ここでは手続きの流れとして普通方式による遺言書について説明します。
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことで、民法第968条に規定されています。
自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されています。しかし、民法の定めに従って作成しないと、遺言として認められません。また、偽造、変造、滅失、隠匿、未発見の恐れや、死後本人が本当に書いたものか等の争いが起きる恐れがあるデメリットもあります。
①全文を遺言者本人が自筆で書く
一部でも、他人の代筆やパソコン等での記載があれば無効となります。
②必ず日付を記入する
日付も自書で「平成○年○月○日」と日付を特定した書き方が必要です。「平成○年○月吉
日」の様な書き方では無効となります。
③遺言書に署名・押印する
押印する印は認印でもかまいませんが、実印で押印するのが望ましいです。
④訂正したら署名し訂正印をする(訂正するより書き直しをお勧めします)
文書を加えたり、削除した場合は変更箇所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつその
変更の場所に押印する必要があります。
⑤封筒に入れ封をし、押印に用いた印で封印する
自筆証書遺言の場合、封印しなくても無効とはなりませんが、偽造や変造を避けるため封筒
に入れて封印することをお勧めします。
なお、上記要件を満たしていても、遺言に書かれている内容があいまいな表現ですと文意が不明確となり、後に相続人間で紛争となる可能性がありますので、内容の複雑な遺言を残す場合は、後述する公正証書遺言をお勧めします。
また、遺言者が亡くなった場合、遺言書の保管者や発見者はすぐに家庭裁判所に届け出て検認を受けなければなりません。
メリット
・遺言の存在・内容を秘密にできる
・費用もかからず簡単に作成できる
・いつでもすぐに書き換え、変更ができる(日付の新しいものが有効となる)
デメリット
・遺言書の隠匿、偽造、紛失の恐れがある
・個人で書くため、遺言書としての要件を欠いてしまう恐れがある
・遺言者の死後、遺言書そのものが発見されない恐れがある
・遺言者本人が書いたものか等、後に争いになる恐れがある
・執行時には家庭裁判所の検認手続きが必要となる
秘密証書遺言とは、遺言書の「内容」は秘密にしたまま、その「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言のことで、民法第970条に規定されています。
秘密証書遺言は遺言書の「存在」は公証人に証明してもらえるので、自筆証書遺言のように本物かどうかといった争いは起きません。ただ、遺言内容までの証明はしないので遺言内容の不備となる恐れはあります。
①自筆の署名、押印が必要
自筆証書遺言とは異なり、遺言書の内容は自書する必要はなく、代筆やパソコン等の使用
も認められます。ただし、秘密証書遺言の要件を満たさなくても、自筆証書遺言の要件を
満たしていれば、自筆証書遺言として認められるので、自書をお勧めします。
②封入・封印が必要
自筆証書遺言とは異なり、遺言書を封筒等に入れて、遺言書に押印した印と同じもので封
印する必要があります。
③2人以上の証人が必要
公証人の面前にて遺言書の「存在」を証明してもらいますが、2人以上の証人の立会が必
要になります。
④公証役場にて公証人に証明
2人以上の証人を連れ、作成した遺言書を公証役場に持参します。公証人及び証人の前に
封書を提出し、自己の遺言書である旨及び遺言者の住所、氏名を申述します。公証人は封
紙に遺言者の遺言書である旨、日付を書いてくれます。その後、遺言者と証人は封紙に署
名、押印することにより遺言書は作成されます。
秘密証書遺言は公証人は「内容」まで確認するわけではないので、遺言としての要件が欠けると無効になってしまう危険性もあります。公証役場での手数料は定額で11,000円です。
また、自筆証書遺言と同様、遺言者が亡くなった場合、遺言書の保管者や発見者はすぐに家庭裁判所に届け出て検認を受けなければいけません。
メリット
・遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の存在を明らかにできる
・遺言書の偽造や変造の心配がほとんどない
デメリット
・作成に公証人の利用が必要なため面倒な手続きと費用が必要となる
・公証人は遺言書の「内容」については確認しないため、遺言書としての要件を欠いてし
まう恐れがある
・遺言書の保管は遺言者のため、滅失、隠匿の恐れがある
・執行時には家庭裁判所の検認手続きが必要となる
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことで、民法第969条に規定されています。
公正証書遺言は、前述の自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、遺言書自体を公証人が作成するので、無効となることはまずありません。ただ、公証人に作成してもらうため手間と費用がかかるデメリットはあります。
①遺言者はあらかじめ実印と印鑑証明書を用意
遺言者は本人であることを証明するために、あらかじめ実印と印鑑証明書を用意する必要
があります。
②2人以上の証人が必要
公正証書遺言では、遺言者の真意を確保するため2人以上の証人の立会のもと公証人が遺
言書を作成します。
③公証人が遺言書を作成
公正証書遺言は公証役場にて証人立会のもと公証人が遺言書を作成してくれます。内容に
ついても公証人は遺言者にとって最善と思われるようアドバイスをしてくれます。また、
体力が弱ってしまっている場合や病気等で公証役場まで行けない場合でも遺言者の自宅や
病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。
作成された遺言書は原本は公証人によって保管され、遺言者には原本と同様の効力をもつ
正本が渡されます。また、万が一正本を紛失しても再交付を受けることができます。
公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、遺言者が亡くなった場合でも家庭裁判所への検認手続きは不要です。
公正証書遺言を作成してもらうためには、公証人の手数料が必要になります。手数料は相続財産の額によって変わります。
メリット
・公証人が作成するため、まず無効となることはない
・遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない
・執行時に家庭裁判所の検認手続きが不要である
デメリット
・作成に公証人の利用が必要なため面倒な手続きと費用が必要となる
・2人以上の証人の立会が必要となる
・証人には遺言の内容が知られてしまう
お問合せから手続き開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所では、依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
依頼者さまの遺言書の種類により御見積書を提示の上、必要書類のご案内、原案作成等の手続きを開始します。
自筆証書遺言、秘密証書遺言文案作成 | ¥50,000~ |
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公正証書遺言文案作成、公証人打ち合わせ | ¥60,000~ |
証人立会(証人1人につき) | ¥10,000 |
遺言執行手続き | ¥100,000~ |
※基本報酬額を記載したものです。この他に遺言書作成に必要となる戸籍謄本類の取得、公証人役場手数料等、各々の事案により実費が必要となる場合がありますのでご了承ください。
具体的手続き前にお見積りを提示説明いたします。
不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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