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相続についての基本事項です。どうぞご参考になさってください。
相続とは、対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。
また、故人の生前の意思に従って遺産を分配するのが原則となります。
相続する権利があるものとは、法律で定められた相続の権利を有する人で法定相続人といいます。
配偶者、被相続人(亡くなった人)の子(直系卑属)、被相続人(亡くなった人)の父母(直系尊属)、兄弟姉妹に大きく分けられます。
その他にも遺産を受け継ぐことができる人として受遺者(遺言によって財産の受取人として指名された者)、特別縁故者(法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者)
相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。
事例をあげると、亡くなったAさんには子供がなく、両親も既に他界していたためAさんの妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟のなかには死亡しているものもいて、その子供が相続人となり法定相続人が全員で15人になりました。法定相続人が既に遠縁の関係で遺産分割協議をしようにも話し合いすら出来ず困っています。
このような場合、Aさんが生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば妻は全財産を遠慮なく相続することができたのです。
遺言とは、生前に出来る遺された者への意思表示です。
遺言でなにができるのか
相続分の指定(誰にどの割合で相続させるかを指定できます。)、認知(婚姻届を出していない男女間に生まれた子を、親が戸籍上の手続きによって自分の子だと認めることです。遺言によって認知された子も相続人となれます。)、遺贈や寄付による財産処分(遺産を特定の相続人や法定相続人と関係ない第三者に贈ったり(遺贈)公益法人などに寄付できます。)
その他、後見人と後見監督人の指定、相続人の廃除や廃除の取り消し、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定などができます。
相続財産は、プラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産(借金や債務)も相続財産となります。
放置して、相続開始を知って3か月を過ぎてしまうと単純承認(相続人が遺産を引き継ぐ意思があるとみなされる)したことになります。では、どのような手をうつことができるか。
・限定承認(プラスかマイナスか不明の場合、またはマイナスのほうが多いと予想される場合)
仮に遺産の総額がプラスの財産として1億円、マイナス(借金)の財産として1億3000万円だった場合、限定承認をすればこの3000万円分については責任を負わなくてもよいこととなる方法です。つまり、プラス財産の限度でマイナス分の清算する相続の形です。この限定承認をするためには、相続開始があったことを知った時から3か月以内に亡くなった方の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。限定承認は、相続人全員の意思が一致していなければなりません。(相続人のうち一人からの申し立てはできません。)また、ひとたび限定承認の申し立てが受理されると、撤回することはできません。
・相続放棄(マイナスがはるかに多いと分かっている場合)
明らかにプラスの財産よりマイナスのほうが多いと分かっている場合、相続人は相続権そのものを放棄することができます。相続放棄が認められると、債権者は返済を請求できなくなります。
この相続放棄も相続開始があったことを知った時から3か月以内に亡くなった方の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。限定承認とは異なり相続人それぞれが自分の意思で申し立てできます。ただし、次順位の相続人に相続権が移るので注意が必要です。
例をあげると、亡くなった方の相続人が配偶者(妻)と子供で、妻と子供が相続放棄した場合、次順位の相続人は、亡くなった方の父母となり、父母も既に他界している場合、亡くなった方の兄弟となります。
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