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こちらでは不動産登記手続きについて紹介いたします。
不動産登記とは、土地や建物の形状や権利関係を法務局に備え付けられている登記簿に記録することにより公にするものです。
権利関係には、所有権や抵当権等がありますが、登記記録することにより全くの他人に対しても「この土地は私のものです」等の権利を主張することができます。
土地や建物を売買する際は、登記記録の所有権名義を売主さんから買主さんへ変更する手続きが必要になります。(売買による所有権移転登記手続き)
通常は不動産業者の方が仲介に入り売買契約まで行い、専門家は取引の場で立会確認を行い手続きをします。中には個人間で売買をするケースもありますので、売買契約書の作成、契約書面の不明点等の相談も承ります。
土地や建物を無償で渡す(贈与)際も売買と同様に登記記録の所有権名義を贈与者(あげる人)から受贈者(もらう人)へ変更する手続きが必要になります。(贈与による所有権移転登記手続き)
法律上贈与は目的物をあげた、もらったの双方の意思合意により成立します。ただ、後々のトラブルを避けるためにも契約書面として残す事をお勧めします。
また、贈与については贈与税についても事前に検討する必要がありますのでお気軽にご相談ください。
土地や建物の名義人が亡くなり名義を変えたい時には、相続による所有権移転(保存)登記手続きが必要になります。
相続はどの相続人が何を相続するか等、手続きの前に相続人間での話し合いが必要になります。詳しくは相続手続きにて説明いたします。
建物を新築・建替したときは、新築された建物の登記記録そのものがありませんので、建物の形状を登記する建物表題登記と名義人を登記する所有権保存登記の2つの手続きが必要になります。
登記の名義人を誰にすればいいのだろうか、共有で名義をつけたいのだが持分の比率はどのようにすればいいのだろうか等のご相談は多く聞かれます。気軽にお問合せください。
金融機関で住宅ローンや借入をした際には、金融機関は土地や建物を担保に取ります。登記をしなくても担保としては成立しますが、全くの他人にたいしては権利を主張することが出来なくなる場合があるので、金融機関は概ね(根)抵当権設定登記をします。
住宅ローンや借入を全額返済した際には、金融機関がつけていた担保((根)抵当権)を抹消する手続きが必要になります。通常、金融機関は返済が終わると担保抹消できる書類を債務者の方に渡します。中には返済が終わったので抵当権の登記記録も消えているだろうと放置されている方もみえますが、法務局に申請しない限り記録だけは残ります。返済が終わった際は速やかな手続きをお勧めします
住宅ローンの金利を見直した等の理由により借換をした際には、上記の抵当権抹消、抵当権設定の手続きを同時にします。
お問合せから手続き開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。依頼者さまのお話、ご要望にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
手続きの流れ及び必要書類の説明をいたします。
手続き費用見積書の提示説明、書類の授受を行います。
手続き開始に際し委任状等書類に署名・捺印を頂きます。
当事務所では、依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
所有権保存 | ¥20,000~ |
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所有権移転(売買、贈与) | ¥50,000~ |
(根)抵当権設定 | ¥25,000~ |
(根)抵当権抹消 | ¥10,000~ |
※基本報酬を記載したものです。この他に不動産の価格による登録免許税や実費が別途必要になりますのでご了承ください。
具体的手続き前にお見積りを提示説明いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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