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亀内(かめうち)司法書士事務所

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税金の豆知識

不動産に関する税についてのお役立ち情報です。どうぞご参考になさってください。

平成27年1月1日より相続税、贈与税の一部改正が施行されます。

対象となるのは、平成27年1月1日以降に発生した相続、遺贈及び贈与により取得する財産

相続税

改正点

①遺産にかかる基礎控除額の引き下げ

税金がかからない財産の価格(基礎控除額)が下げられます。

②相続税の税率(最高税率の引き上げ)

課税対象となる遺産を1億円以上受け取る相続人は最高55%の税率となります。

③税額控除

未成年者や障害者が課税対象となる遺産を受け取る際の控除額が引き上げられます。

④小規模宅地等の特例

居住用や事業用の宅地が課税対象となる遺産の場合最大80%減額を受けられる宅地の限度面積が拡大されます。

 

最大の改正点となるのは、①の基礎控除額の引き下げです。これにより、今までは相続税については非課税で済んだ場合でも、平成27年1月1日以降では課税対象となる場合が格段に増えるということです。

具体的には基礎控除額が

改正前5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

改正後3000万円+( 600万円×法定相続人の数)

となるので、通常(居住用の土地・建物・預貯金)の遺産相続では一般的には相続税が発生しないものでしたが、改正後は遺産の額が少なくても相続税対策について検討が必要になります。

節税対策については、具体的個々の案件により異なりますので、一度お問い合わせください。

 

贈与税

改正点

相続時精算課税制度の適用対象者の拡大

贈与者及び受贈者の適用条件が拡大されます。

②贈与税(暦年課税)の税率

課税対象となる財産の価格により最高税率が55%まで引き上げられます。

 

贈与税はその年の1月1日から12月31日までに贈与により授受を受けた財産に税金をかける制度です。(暦年課税制度)

別途控除を受ける仕組みはありますが、その中でも相続時精算課税制度とは、将来相続が発生した時には相続税の対象財産として計算の中に算入するので、贈与税の対象にしないで下さいとして確定申告で税務署に申告することにより贈与税の控除を受ける仕組みです。

この相続時精算課税制度は最大2500万円までの贈与については贈与税は非課税になりますが、デメリットもあります。

①相続時精算課税制度を一度選択すると暦年課税制度での贈与制度への変更は不可

②2500万円を超えた部分については一律20%の税がかかる

③将来の相続の際、相続税の対象財産となるため相続税の基礎控除額が下がるので

相続税がかかりやすくなってしまう。

 

贈与は、法律上 あげた・もらったの双方の意思合意で成立しますが、税金は後から支払ってくださいと通知がくるものです。事前に専門家の意見を聞いて節税対策をしましょう。

節税対策については、具体的個々の案件により異なりますので、一度お問い合わせください。

 

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ごあいさつ

司法書士 亀内友憲
資格、経歴
  • 平成19年 司法書士資格取得
  • 平成21年 土地家屋調査士資格取得

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